市内への企業立地や既存企業の設備投資を支援するための奨励金制度を設けています。
対象:
次の全てに該当する企業
・令和7年度までに奨励措置指定の申請をすること。
・工場、流通業務施設、研究施設、本社機能を有する事業所の新設、拡張又は設備投資であること。又は東松山市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内において、誘導施設である事業所を新設するものであること。
・事業内容が、都市計画法及び関係法令に適合すること。
・事業の用に供するための投下固定資産額(土地、家屋及び償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であること。
・市税等を滞納していないこと。
・産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。
内容:新たに増加した資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税に相当する額を奨励金として交付(納付分を翌年度交付)
交付対象期間:2年以内(ただし、市外から市内へ本社機能を有する事業所を移転する場合は、3年以内)
奨励金の交付を受けるためには、操業開始日又は設備設置日の翌日から起算して30日以内に奨励措置指定の申請をする必要があります。指定条件を満たしているか確認する必要がありますので、必ず事前に相談してください。
申込み・問合せ:政策推進課
【電話】63-5031【FAX】22-5516
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