地方税法の改正等に伴い、東松山市税条例等の改正が行われました。
■令和6年度分の個人住民税の定額減税
令和6年度分の個人住民税の特別徴収税額又は普通徴収税額から、納税者の前年の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限り、所得割の額から特別控除の額として納税者と同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を控除する定額減税を実施します。
■職権による市税の減免
能登半島地震の発生を踏まえ被災者の負担軽減を図るため、大規模災害のあった際に市税の減免の適用があることが明らかで、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、納税者が申請を行わなくても、市税の減免を行うことができることとします。
■特定バイオマス発電設備に係る固定資産税の特例措置
4月1日から令和8年3月31日までに取得した特定再生可能エネルギー発電設備のうち、特定バイオマス発電設備(木質系バイオマス発電設備に限る)で、規模が1万キロワット以上2万キロワット未満のものについて、取得後3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を7分の6とします。
問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238
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