結局、高額請求になる「定期購入」トラブル!注文は慎重に
■事例1
オンラインゲーム中に「化粧品が定価90%オフの1,980円!いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は、定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。
■事例2
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4千円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールした所にあった注文ボタンを押した。先日、同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』のところの注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。
■消費者へのアドバイス
・「お得」だけをうのみにしてすぐ注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう。
・注文前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時の証拠となり、解決につながる場合があります。
・通信販売には原則クーリング・オフはなく、受取拒否や支払いをせず放置していても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう。
「くらしの110番」
困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン【電話】188
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1414【FAX】23-2236
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