地区計画制度 19/50 2024.08.01 埼玉県東松山市 地区計画とは、良好な都市環境の形成を図るため、地区ごとの特性に応じて、建築物の建て方のルール(建築物の用途、高さや壁面後退など)を定めた計画です。市では13地区について定めています。 地区計画を定めている地区で、次に示す行為を行うときには、工事着手の30日前までに届出をしてください。 ※地区計画を定めている地区は、本紙10ページをご覧ください。 問合せ:都市計画課 【電話】21-1425【FAX】24-8857 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 男女共同参画情報ミニほっとらいん 市民課・保険年金課の一部日曜窓口開庁