■ごみ出しルールを守りましょう
クリーンステーション(ごみ集積所)の利用は「資源とごみの分別収集計画表」を確認し、指定の曜日の午前8時30分までに、分別してごみ・資源物を出してください。カラス等によるごみの散乱防止のため、生ごみの水切りやネットの使用にご協力ください。ルール違反のごみには、赤い警告シールを貼付する等、注意喚起を行っています。クリーンステーションは利用者が管理し、清潔に保ちましょう。
問合せ:
・廃棄物対策課【電話】21-1401【FAX】23-7700
・クリーンセンター【電話】34-5550【FAX】34-5125
■労使トラブルの円満な解決をお手伝いします
「解雇・雇止め」「労働条件の見直し」「パワハラ」など労働者と会社のトラブルでお困りのことはありませんか。県労働委員会が中立・公正な立場であっせんを行い、トラブル解決をお手伝いします。手続きは簡単・無料、秘密厳守です。
問合せ:県労働委員会事務局
【電話】048-830-6452
■全国一斉「こどもの人権相談」強化週間
さいたま地方法務局と県人権擁護委員連合会は、こどもをめぐる様々な人権問題に取り組むため、全国一斉「こどもの人権相談」強化週間として、通常の受付時間を延長する等、一人でも多くのこどもたちから相談を受け付けます。秘密は厳守します。
日時:8月21日(水)~27日(火)午前8時30分~午後7時(8月24日(土)・25日(日)は午前10時~午後5時)
相談電話:【電話】0120-007-110(無料)
相談担当者:法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会こども人権委員会委員
問合せ:さいたま地方法務局人権擁護課
【電話】048-851-1000
■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。
浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)
申込み・問合せ:(一社)埼玉県環境検査研究協会(埼玉県知事指定検査機関)
【電話】048-778-8700
■農地改良には手続きが必要です
農地改良(埋立て等)は慎重に:
農地改良は農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土処理を行うためのものではありません。中には耕作しない土地所有者の承諾や契約を取り付け、約束以上に高い盛土をしたり、廃棄物を埋めたりする悪質な工事業者もいます。違反した場合には撤去命令や罰則を受けることがあり、工事により他人に損害を与えた場合には、工事業者とともに土地所有者の責任も問われます。
農地改良に必要な手続き:
農地改良には、一時転用の申請をしてください。添付書類として、平面図、周辺農地所有者の同意書、事業計画書、誓約書などが必要です。また、埋立てに使用する土は耕作に適したものであり、付近の農作物等に悪影響を与えないこと、道路や用排水路の機能を損なわないことなどに留意しなければなりません。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700
■たばこは市内でお買い求めください
市町村たばこ税は、たばこを購入した場所の市町村に納められます。令和5年度は、約6億9,000万円の市たばこ税が納められ、まちづくりの貴重な財源となっています。
たばこは市内でお買い求めください。
問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238
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