国民健康保険の状況を隔月3回(7・9・11月号)にわたりお知らせしています。第2回目は「国民健康保険税」についてです。
国民健康保険加入者が納付する保険税は、国などからの補助とともに、医療給付費等の大切な財源となっています。
本市の保険税率は、市が設置している基金の活用により令和元年度から据え置いており、本市と同様に2方式(所得割・均等割)で保険税額を算定している県内50市町村の中では、比較的低い水準にあります。
国保運営の中心的な役割を担う県では、県内市町村間の保険税水準の差異について、負担と受益の公平性の観点から、令和12年度までに解消していく方針を示しています。
■県内市町村の所得割率・均等割額の分布(令和6年度 2方式採用50市町村)
問合せ:保険年金課
【電話】21-1403【FAX】23-0076
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