年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人で、所得額が前年より低下したこと等により、令和6年度において新たに支給対象となる人には、順次、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、指定された期間内に日本年金機構へ提出してください(既に年金生活者支援給付金を受給している人は、新たな手続きは不要です)。令和6年10・11月分(12月振込分)から支給されます。
令和6年4月2日以降に年金を受給し始めた人は、年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。
■老齢年金生活者支援給付金
対象:
次の全てに該当する人
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している人
・世帯員全員の市県民税が非課税の人
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が887,700円(昭和31年4月2日以降生まれは889,300円)以下の人
■障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
対象:前年の所得が「4,721,000円+税法上の扶養親族の数×38万円(注意)」以下の人
(注意)扶養等の種類により変動することがあります。
■共通事項
不審な電話や案内にご注意ください:日本年金機構や市役所、厚生労働省から電話で口座番号やクレジットカード情報を聞いたり、手数料等の金銭を求めたりすることはありません。
問合せ:
・年金給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
・川越年金事務所【電話】049-242-2657
・保険年金課【電話】21-1434【FAX】23-0076
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