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Information くらしの情報~市政情報~(2)

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埼玉県東松山市

■地域計画の案の縦覧
市内の地区ごとに地域農業の将来の在り方及び目標地図を示した地域計画の策定に当たり、案の縦覧及び意見書の受付を行います。
対象:各策定地区内の利害関係人(地権者、耕作者など)
計画の策定予定地区:東平南地区、大谷地区、野田地区、岡地区、神戸・下唐子・葛袋地区、上唐子・新郷・下唐子地区、石橋地区、早俣地区、正代地区、毛塚地区、川辺地区、下田木・赤城地区、下野本・下押垂地区、今泉地区、古凍地区
案の縦覧場所:農政課
※市ホームページからも確認できます。
案の縦覧及び意見書の提出期間:2月12日(水)~26日(水)午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
意見書の提出:縦覧場所で配布する意見書に必要事項を記入し、2月26日(水)午後5時15分までに直接又は郵送(必着)で〒355-8601 松葉町1-1-58 農政課へ。

問合せ:農政課
【電話】21-1400【FAX】23-7700

■宝くじの助成金で購入しました
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。東松山市殿山町自治会自主防災会では、宝くじ助成金を受けて、テント等の防災資機材を購入しました。

問合せ:危機管理防災課
【電話】21-1405【FAX】22-7799

■有害鳥獣の被害にあったら
アライグマやハクビシンなどの有害鳥獣による被害の相談が数多く寄せられています。農作物を食べ荒らされている、天井から足音がする又は天井にシミができるなどで困っている人は、ご相談ください。
また、アライグマやハクビシンは凶暴で鋭い歯や爪を持っています。病原菌等を持っている可能性もありますので、近づかないでください。
※わなの設置や捕獲には許可や免許などが必要です。

問合せ:
・農業被害 農政課【電話】21-1400【FAX】23-7700
・家屋被害 環境政策課【電話】63-5006【FAX】23-7700

■農地転用には許可が必要です
農地転用とは:農地を宅地、工場用地、道路、資材置場などの用途に転換することです。
一時的な農地転用:農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などにする場合も農地転用になります。
農地を転用するには:農用地区域外の農地の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などによって審査が行われます。農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められていません。農地を転用するためには、農用地区域からの除外手続きをし、転用申請を行う必要があります。また、地域計画区域内の農地は、あらかじめ地域計画の変更が必要です。市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用することができます。
無断転用には厳しい措置:無断転用者には、県が工事等を中止させ、元の農地に復元させることができます。これに従わない場合は、罰則の適用もあります。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700

■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
検査手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)

申込み・問合せ:(一社)埼玉県環境検査研究協会(埼玉県知事指定検査機関)
【電話】048-778-8700

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