■実はそれ、定期購入かもしれません。ちゃんと契約内容を確認されましたか?
▽出水市で実際にあった相談事例
インターネットで、『定期縛りなし』と記載された健康食品を1回限りのつもりで購入したところ、翌月にも商品が届いた。
驚いて、業者に確かめると、
「これは定期購入の商品で、解約は発送日の10日前までの連絡が必要である。解約条件は規約に記載している。」
と言われてしまった。
▽一言アドバイス
・「定期縛りなし」という表現は“購入の回数制限がない”ことであり、実際は自動更新の定期購入になっていることがほとんどです。
・通信販売は、クーリング・オフの対象外です。簡単に返品や解約はできません。
また、勝手に受取拒否や返品をしても解約にはなりません。
・契約をする際は、必ず契約内容を確認しましょう!
問合せ:困ったら相談!
・出水市消費生活センター(本庁生活環境課内)【電話】63-6203
月~金(祝日を除く)8:30~正午/13:00~17:00
・消費者ホットライン【電話】188
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