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自治体の皆さまへ

10月1日から自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助します

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埼玉県松伏町

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から「全ての自転車利用者」に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車に乗る時は「命を守る乗車用ヘルメット」を積極的に着用しましょう!
補助対象ヘルメット:自転車乗車用ヘルメットで、安全基準の認証を受けた「新品」のもののうち、安全基準に関する認証等を受けたことを示す以下のマークが表示されたもの。
・SGマーク
・JCFマーク
・CEマーク
・GSマーク
・CPSCマーク
※上記のいずれかの認証を受けていないと補助対象になりませんので、必ず確認のうえ購入してください!
補助対象者:
・町内在住で補助対象ヘルメットを購入した方(補助対象ヘルメット着用者1人につき1回限り)
※同一世帯の方が着用するヘルメットを購入した場合も対象となります。
・町税等の未納がある場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助金の額:補助対象ヘルメット1個の購入に要した費用(配送に係る費用を除く。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て)で2,000円を限度とする。
※補助金が予算額に達した場合は、終了となります。

▽申請方法
必要な書類を添えて「窓口」で申請
※購入日から90日以内、又は購入した年度の3月末日のいずれか早い日までに申請してください。
窓口:役場本庁舎2階総務課地域安全担当
受付時間:平日の8時30分から17時15分
(1)松伏町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
(2)購入した自転車乗車用ヘルメットの「購入日、メーカー名・品名、単価及び数量が記載された領収書(申請者の氏名が記載されたものに限る。)」の写し
(3)自転車乗車用ヘルメットで、安全基準の認証を受けた「新品」であることが分かるもの(例)保証書、取扱説明書、カタログの写し等
(4)振込先口座の通帳等の写し
※申請書兼請求書は、町ホームページからダウンロードできます。

問合せ:総務課地域安全担当
【電話】991-1895

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