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児童手当現況届の提出について

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埼玉県松伏町

■令和4年現況届から、毎年6月の提出が原則不要になりました。
受給者の現況を公簿等で町が確認することができるので、現況届の提出を不要とします。ただし、例外的に引き続き現況届の提出が必要な方には6月上旬に現況届の用紙を送付しますので、毎年6月1日時点における状況について、現況届を記入して提出してください(郵送可・町ホームページの電子行政サービスからも手続きができます)。
※公務員の方は所属庁に提出してください。

◆児童手当
新規登録の手続き:出生・転入された際は請求日の翌月が支給開始月となります。
ただし、出生・転入の翌月に請求された場合でも、出生・転入の15日以内に請求手続きをしていただければ、特例として請求月が支給開始月になります。
支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額:

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。また、所得上限限度額以上の場合は、支給されません。
令和5年度支給時期:
・6月9日(金)(2月~5月分)
・10月10日(火)(6月~9月分)
・2月9日(金)(10月~1月分)

問合せ:すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876

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