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後期高齢者医療の主な給付制度について

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埼玉県松伏町

後期高齢者医療制度には、次のような給付制度があります。該当する場合は、住民ほけん課後期高齢者医療担当へ。

■補装具を製作したとき(療養費)
医師が必要と認めた治療用装具(コルセット・義足など)の購入費用のうち、自己負担分を除いた額を給付します。

■病院に支払う医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費が自己負担限度額(所得区分に応じて異なります。)を超えた場合にその超えた金額を給付します。
ただし、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代、リネン代、紙オムツ代等は給付対象外となります。

■「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
負担割合3割の方で一定所得未満の方は「限度額適用認定証」を、負担割合1割の方で非課税世帯に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担を軽減することができます。

■医療費と介護サービス費が共に高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養費)
世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、毎年8月1日から翌年7月31日までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額を給付します。

■被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)葬祭を行った方に5万円を給付します。
必要書類等:
(1)葬祭を行った証明書類(会葬礼状又は領収書等)
(2)亡くなられた方の保険証
(3)葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの

問合せ:住民ほけん課後期高齢者医療担当
【電話】991-1884

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