エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた運送業者に対し、事業用自動車等の所有台数に応じて最大20万円まで交付します。
※予算額に到達次第終了となります。
対象者:
(1)令和5年6月1日時点において、町内に本店又は営業所等を有する中小企業者等であること。
(2)申請日以後においても当該事業を継続していく意思があること。
(3)町税等(松伏町税条例(昭和30年松伏領村条例第11号)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに松伏町国民健康保険税条例(昭和30年松伏領村条例第18号)に規定する国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
対象車両:次の(1)~(3)のいずれにも該当する車両
(1)貨物自動車運送事業の用に供している車両(被けん引自動車を除く。)
(2)支給対象者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用している車両
(3)貨物自動車運送事業の用に供している車両に係る使用の本拠の位置が、町内の住所又は所在地
支援内容:対象となる車両2台以下までは5万円、以降1台ごとに2万円を加算し、最大20万円まで。
※支援金額算定早見表
申請:9月15日(金)までに(郵送の場合、当日必着)、環境経済課窓口又は郵送で申請してください。
※必要書類など詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問合せ:環境経済課商工担当
【電話】991-1854
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