■契約書面等がメール等での受取も可能に…訪問販売や電話勧誘販売等に気を付けて!
事業者に訪問や電話等で勧誘され契約した際、契約者が希望すれば、契約書等は紙ではなく、電子書面にてメール等での受取りも可能になりました。しかし、スマホでは文字が小さく契約内容が確認しにくい、また不慣れな方は操作が難しい等の問題があります。中には契約書の内容が事業者側の説明と違う場合もあります。契約書は必ず確認しましょう。
無条件で契約解除できるクーリングオフ制度を利用するにも、契約書の確認が必要です。
契約書は「紙」がよい方は「電子書面」を断りましょう!
■クーリングオフ可能な契約と各期間
・訪問販売(キャッチセールス等も含む)…8日間
・電話勧誘販売…8日間
・特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)…8日間
・訪問購入(自宅での商品買取)…8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)…20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)…20日間
クーリングオフには要件があります。消費生活センターにご相談ください。
■ひとりで悩まずすぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188[局番なし]
又は
松伏町消費生活センター【電話】984-7208
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