児童扶養手当法等の一部が改正されることにより、11月分手当注から、以下のように変わります。
◇所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があり、この度、判定基準となる所得限度額を引き上げます。
◇第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
注…令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
問合せ:すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876
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