〔1〕申請が必要な方…
(1)所得制限により児童手当も特例給付も支給対象外となっている
(2)中学生以下の児童を養育していないため支給対象外となっているが、高校生年代の児童を養育している
(3)高校生年代以下の児童を養育しており、大学生年代を含めると子が3人以上となる(町では把握しきれないため、9月に児童手当の受給資格者全員へ必要書類をお送りしましたので、該当しない方にも届いています。)
※子と別居している場合や、町への申請履歴がない場合等、必要書類を送付できない場合があります。書類が届かなかった方は、すこやか子育て課へご連絡ください。
〔2〕申請が不要な方…
(1)児童手当を受給していて、制度拡充後も支給額が変わらない
(2)特例給付を受給している
(3)児童手当を受給していて、高校生年代の児童が算定児童として登録されている
問合せ:すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876
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