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浄化槽を使用する場合は点検・清掃・法定検査が必要です

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埼玉県松伏町

浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
◆保守点検
機器の故障等がないかを点検して消毒剤の補充などを行います。

◆清掃
毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。
清掃は、町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた次の業者へ委託してください。
(1)有限会社松伏清掃事業【電話】048-991-3011
(2)共栄商事有限会社【電話】048-991-4828
(3)エスシーエス株式会社【電話】048-936-1234

◆法定検査(「設置後の水質に関する検査」、「定期水質検査」)

法定検査受検の申込み・問合せ:(一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部
【電話】048-501-5707

■一括契約制度とは
浄化槽を使用する場合の義務である「保守点検、法定検査、清掃」の3つについて、一つの契約書で締結する契約です。
申込み・問い合わせは、上の(1)~(3)の浄化槽清掃業者にお願いします。

問合せ:環境経済課生活環境担当
【電話】991-1840

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