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自治体の皆さまへ

【お知らせ】町のお知らせ(1)

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埼玉県松伏町

■2025年農林業センサス
令和7年2月1日現在で、全国一斉に農林業の国勢調査といわれる調査が実施されます。5年ごとに実施される大切な調査ですので、ご協力をお願いします。

問合せ:総務課
【電話】991-1898

■12月の「まつぶし日本語ひろば」

いずれも10:00~12:00
※中止又は会場を変更することがあります。
費用:無料

問合せ:企画財政課
【電話】991-1815

■松伏ふるさとカレースタンプラリー実施中!
今年も町内の飲食店で「松伏ふるさとカレースタンプラリー」を令和7年1月22日(水)カレーの日まで実施中です!
対象商品の購入や食事をするとスタンプを獲得でき、スタンプ数に応じて賞品の抽選に応募することができます。ぜひご参加ください!

問合せ:環境経済課
【電話】991-1854

■家屋等の新築・増築・所有者変更・取壊し等には登記・届出及び申告をお願いします
家屋等(居宅・車庫・物置・店舗・作業場等)の新築・増築・所有者変更・取壊し等については、不動産登記法により原因日から1か月以内に法務局で登記することが定められています。
ただし、期限までに登記が間に合わない場合や法務局に登記していない家屋等(未登記家屋等)の新築・増築・所有者変更・取壊し等について、税務課に届出及び申告をしてください。
届出及び申告がない場合、賦課期日時点(1月1日)の状況が把握できないため、適正な固定資産税の課税や証明書の発行に問題が生じる恐れがあります。
なお、期限までに登記を済ませた場合は、法務局から町に通知があるので税務課への届出及び申告は不要です。
※届出及び申告に必要なものについては町ホームページ又は税務課窓口までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】991-1831

■償却資産(固定資産税)の申告時期です
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産※も課税の対象です。
法人事業者や個人事業者で償却資産を所有している方は、令和7年1月1日現在の資産状況を、1月31日(金)までに申告してください(郵送可)。
令和6年度の償却資産課税台帳に登録されている方、所得税又は法人税に関する書類の閲覧等の調査(地方税法第354条の2)に基づき、申告対象と思われる方に、12月中旬に申告用紙を送付します。また、新規事業者の方で申告書の送付を希望される方は、ご連絡ください。
申告期間:令和7年1月6日(月)~31日(金)
申告場所:税務課資産税担当
※償却資産…会社や自営業者、アパート経営者が事業のために所有している構造物、機械、器具、備品などが該当します(例:自転車置場、アスファルト舗装、照明、看板、冷蔵庫、エアコン、医療機器等)。ただし、既に家屋にかかる固定資産税で課税している設備や自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、申告対象に含みません。

問合せ:税務課
【電話】991-1831

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