マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、12月2日(月)から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがお済みでない方も、現行の保険証の有効期限内に送付する「資格確認書」で保険診療を受けられます。
また、今お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで利用できます。有効期限が切れる場合には、必要な方に「資格確認書」が交付されます。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書の申請不要
▽新たに後期高齢者になった方
資格確認書の申請不要(※令和7年7月末まで)
▽マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいのある方など)
資格確認書の申請必要
後期高齢者医療制度に12月1日(日)以前から加入されていて、以下に該当する方には、マイナ保険証を保有している場合にも「資格確認書」を交付します。
・保険証が交付されていて、住所などに変更が生じた方
・保険証が交付されていて、保険証の紛失等で再交付を受ける方
ただし、令和7年7月末までの暫定的な措置であるため、令和7年8月以降の運用については決定次第、広報紙や町ホームページ等でお知らせします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
問合せ:
住民ほけん課 国保年金担当【電話】991-1868(国民健康保険に関すること)
後期高齢者医療担当【電話】991-1884(後期高齢者医療保険に関すること
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