12月2日(月)から新生児やマイナンバーカード紛失時等、特定の要件を満たした以下の方に最短1週間以内でマイナンバーカードを交付する特急発行の仕組みが開始されます(特急発行を利用するには、申請が必要です)。
対象:
(1)1歳未満の方で初めて交付を受ける方(特定年齢未満申請者)
(2)国外から転入し、転入届後、初めて交付を受ける方(転入届を提出してから30日以内に申請が必要)
(3)マイナンバーカードを紛失したと届け出た方※1(紛失届出後、初めて交付を受ける方で30日以内に申請が必要)
(4)マイナンバーカードを速やかに受ける必要がある方※2(事由が発生してから30日以内に申請が必要。ただしやむを得ない理由がある場合を除く。)
※1 有料での再交付となります。
※2
・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
・新たに住民票に記載された中長期在留者等
・個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方(事由により、有料での再交付になる場合があります)
・マイナンバーカードの焼失、著しい損傷、または機能が損なわれたことで再交付を求める方
・追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
・刑事施設等に収容されていた方
問合せ:住民ほけん課 戸籍住民担当
【電話】991-1866
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