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松伏町消費生活センター 情報

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埼玉県松伏町

■ネット広告「お試し」に注意!それ解約できますか?
スマホ等で健康食品・美容液等のお得な「お試し」広告を見ますが、中には「定期購入で解約できず、次の商品が届き高額な代金を請求された」等のトラブルが発生しています。安易に広告を信用せず、注文前に解約条件を確認し、広告・最終確認画面はスクリーンショットをしましょう。

◇事例
スマホに表示された「健康食品お試し千円。縛りなし。いつでも解約OK!」の広告から1回の試しのつもりで注文した。すぐ販売サイトに解約を申し出たら「規約通り4回の受取が必要。初回で止めたいなら通常価格との差額1万円を払ってもらう。2回目からは1回2万円」と言われた。広告や最終確認画面では解約条件に気が付かなかった。

◇消費生活センターからのアドバイス
・広告はお得な情報を目立たせ、解約条件等は文字が小さく分かりづらい場合があります。必ず注文前に販売サイトの利用規約から解約条件を確認しましょう。
・解約するのに販売サイトの電話が繋がりにくい場合もあります。
・広告と最終確認画面はスクリーンショットをしましょう。トラブルが発生した際に販売サイトとの契約内容が確認できます。
トラブルや不安に思うことがあれば消費生活センターにご相談ください。

■ひとりで悩まずすぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
又は
松伏町消費生活センター【電話】984-7208

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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