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町県民税(所得税・復興特別所得税)の申告は2月16日から3月15日まで

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埼玉県松伏町

■町県民税の申告書を送付しました
昨年の申告実績をもとに、町県民税の申告書を1月下旬に送付しました。届いていない方で申告書が必要な方は、税務課や北部サービスセンターに用意してありますのでご利用ください。
町県民税の申告書が届いた方で令和5年中に所得がなかった方は、その旨を申告書右下の備考欄に記入し、提出してください。

■町県民税申告が必要な方
令和6年1月1日現在、松伏町に住所があり((7)を除く)、次のいずれかに該当する方。ただし、所得税・復興特別所得税の確定申告をする方は、町県民税申告は必要ありません。
(1)事業所得(営業等・農業)、不動産所得、雑所得(公的年金等以外)、一時所得のあった方
(2)給与を2か所以上から受けている方
(3)令和5年中に退職し、年末調整が済んでいない方
(4)給与所得のみの方で、
・勤め先から給与支払報告書が町に提出されていない方
・日雇・アルバイト・事業専従者等で所得税・復興特別所得税の源泉徴収を受けなかった方
・医療費控除等を受ける方
(5)源泉徴収票に記載された各種控除を変更される方(控除の追加・訂正等)
(6)給与所得者で、給与以外の所得があった方
(7)松伏町内に事務所・事業所・店舗・家屋敷等のある方で、町内に住所のない方
(8)合計所得金額が1,000万円超の方の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の、事業専従者ではない配偶者の方)
(9)遺族年金・障害年金・失業給付等、非課税収入のみの方
(10)所得がない方で、どなたの扶養にもなっていない方や別世帯の方に扶養されている方

■申告に必要なもの
・給与所得者は、令和5年分の源泉徴収票又は支払証明書
・事業所得者(営業等・農業)、不動産所得者は、収支のわかる帳簿等(事前に収支内訳書の作成が必要です。)
・年金受給者は、令和5年分の源泉徴収票
・社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等)、生命保険料、地震保険料等の支払証明書
・障害者控除を受けられる方は、障害者手帳等
・勤労学生控除を受けられる方は、学生証等
・医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書、健康保険組合からの医療費通知等
※医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。事前に作成してください。

申告期限:3月15日(金)

■申告受付日程
※混雑を回避するため入場制限を実施し、受付終了時間を早める場合があります。
〔役場以外の会場〕9:00~11:00、13:00~15:00

〔役場会場〕役場第二庁舎3階301会議室
9:00~11:00、13:30~15:30
※役場での受付開始は2月21日(水)からです。

※休日受付…3月10日(日)9:00~11:00 役場第二庁舎3階301会議室

■~注意~
町内の申告会場では、町県民税の申告の他、簡易な確定申告(所得税・復興特別所得税)を受け付けますが、次の内容を含む確定申告等、消費税・贈与税の申告は受付できません。越谷税務署(2月15日まで)又はイオンレイクタウンkaze3階(2月16日から)で申告してください。
・本年1月1日に松伏町にお住まいでない方の申告
・青色申告
・損失の申告
・源泉徴収票がない還付申告
・譲渡所得の申告(不動産・株式等)
・分離課税の申告(配当等)
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除(1年目)
・寄附金控除(ふるさと納税等)
・海外居住親族の扶養控除
・更正の請求
・令和4年以前分の申告
・死亡した方の申告
・事業所得(営業等・農業)・不動産所得で収支内訳書ができていない方の申告
・その他特殊な申告

■役場申告会場は、とても混雑します。待ち時間のない『郵送・スマホ(e-Tax)申告』をご利用ください。

問合せ:税務課町民税担当
【電話】991-1833

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