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高額医療・高額介護合算療養費制度について

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埼玉県松伏町

同じ医療保険の世帯内で、1年間(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が支給されます。
町の国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者で支給の対象となる方には、申請書を送付します。
被用者保険(職場の医療保険)に加入されている方は、いきいき福祉課介護保険担当で介護保険の「自己負担額証明書」の交付を受け、令和5年7月31日時点に加入していた各医療保険に申請してください。
令和4年8月から令和5年7月までの間に他市町村から転入された方は、転入前の介護保険及び医療保険が発行した「自己負担額証明書」を、同じ期間に他の医療保険制度から町の国民健康保険又は後期高齢者医療保険に移られた方は、以前加入していた医療保険が発行した「自己負担額証明書」を添付して、住民ほけん課に申請してください。
支給額が500円以下となる場合や、医療・介護いずれかの自己負担額が0円の場合は、支給の対象となりません。また、同一世帯内でも、医療保険が異なる世帯員の自己負担額は合算できません。
詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。

問合せ:
住民ほけん課国保年金担当【電話】991-1868
後期高齢者医療担当【電話】991-1884
いきいき福祉課介護保険担当【電話】991-1886

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