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令和6年4月からこども医療費の支給対象年齢が「18歳年度末まで」に拡充!

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埼玉県松伏町

■令和6年4月からこども医療費の支給対象年齢が「中学校終了まで」から「18歳年度末まで」に拡充!

こども医療費及びひとり親家庭等医療費の支給を受けるには登録が必要です。(※令和6年度に17歳・18歳になる歳のお子様は、中学卒業時に一度資格を喪失しているため、再度申請が必要です。)

(1)こども医療費
出生や転入等の際に申請が必要です。
対象:町内に住所がある方で、18歳年度末まで
登録できない場合:生活保護受給者、重度障がい医療費受給者、無保険者等

(2)ひとり親家庭等医療費
母子・父子・養育者家庭の保護者となった際に申請することができます。
対象:保護者及び19歳以上20歳未満の障がいのある児童
登録できない場合:事実婚状態、児童が施設に入所、児童が国内に住所を有しない、児童が婚姻、保護者又は同居親族の収入が所得制限以上、生活保護受給者、重度障がい医療費受給者、無保険者

(1)(2)共通注意事項
出生、転入、その他該当した日から15日を過ぎた場合は申請日から支給、15日以内ならその日に遡って支給

◇適正受診にご理解・ご協力をお願いします
・緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診するのは控えましょう。
・相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
・ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。

問合せ:すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876

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