■賃貸住宅をスムーズに退去するためのポイント!
賃貸住宅を退去する際、賃借人の居住中に故意・過失などで傷つけた箇所は修繕が必要です。入居時に支払った「敷金」は、修繕費を差引かれ返金されますが、修繕費用が上回る場合は不足分を払わなければなりません。入居前から国土交通省「原状回復ガイドライン」の考え方を理解し、スムーズに退去できるよう備えましょう。
▽賃借人負担になりやすいケース例
・結露を放置し拡大したカビ・シミ等
・畳、クロスやフローリングへの落書き
・ペットによる壁などの傷
・タバコなどのヤニ・臭い
・賃借人の負担とする特約(例:ハウスクリーニングなど)
▽消費生活センターからのアドバイス
・契約書の特約内容を確認しましょう。
・入居前、住宅に不具合が無いか確認しましょう。不具合は写真に撮り、管理会社や賃貸人に報告します。
・入居中、定期的な清掃や換気が大切です。リフォームやエアコンの設置は事前に許可を得ましょう。
・退去時、立会いの際は修繕箇所を互いに確認し、請求に納得ができない場合は説明を求め、ガイドラインをもとに交渉します。
不安に思うことがあれば消費生活センターにご相談ください。
■ひとりで悩まずすぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
又は
松伏町消費生活センター【電話】984-7208
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