令和4年現況届から、毎年6月の提出が原則不要になりました。
受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、例外的に引き続き現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届の用紙を送付しますので、毎年6月1日時点における状況について、現況届を記入して提出してください(郵送可・町ホームページの電子行政サービスからも手続きができます)。
※公務員の方は所属庁に提出してください。
詳しくはこちら→本紙掲載の二次元コードをご確認ください
◆児童手当について
▽新規登録の手続き
出生・転入された際は請求日の翌月が支給開始月となります。
ただし、出生・転入の翌月に請求された場合でも、出生・転入の15日以内に請求手続きを行うと、特例として請求月が支給開始月になります。
◆児童手当の抜本的拡充について
制度改正により、児童手当の対象範囲や手当の額等について拡充される予定です。
詳しくは、今後広報紙や町ホームページ等でお知らせします。
問合せ:すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876
<この記事についてアンケートにご協力ください。>