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自治体の皆さまへ

福祉制度をご存じですか?~子どものしあわせのために~

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埼玉県松伏町

(1)児童扶養手当
父母の離婚など何らかの理由で父又は母のいない子どもを育てている方や、子どもを育てている父又は母で一定の障がいがある方に支給される手当です。
上記の支給対象に該当する方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限等があります。
手当の額(令和6年4月~)※5月支払い分~

(2)特別児童扶養手当
精神又は身体に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
手当の額(令和6年4月~)※8月支払い分~

(3)障害児福祉手当(特別障害者手当)
20歳未満で、常時介護を必要とする方に支給される手当です。
障がいを支給事由とする年金を受給している方、施設入所者は対象外です。
(20歳以上で、常時介護を必要とする方には特別障害者手当が支給されます。継続して3か月を超えて病院などに入院している方、施設入所者は対象外です。)
手当の額(令和6年4月~)※5月支払い分~

現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当(特別障害者手当)を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月に現況届の提出が必要です。対象の方には、後日個別に通知します。

(4)ひとり親家庭等医療費の助成
母子・父子家庭などの方に、病院にかかったときに支払った医療費の一部を支給します。支給対象者は、ひとり親家庭等の18歳になる年度末までの児童とその母(父)又は養育者です。一部負担金から次の自己負担額を控除した額が支給されます。
※令和6年1月診療分より入院外来ともに住民税課税者に対する自己負担がなくなりました。

(5)母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。

申請には、必要な書類があります。これらの福祉制度には所得制限があり、助成できない場合があります。

問合せ:
すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当【電話】991-1876((1)・(4)・(5))
いきいき福祉課障がい福祉担当【電話】991-1877((2)・(3))

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