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10月分から児童手当が拡充

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埼玉県松伏町

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の抜本的拡充により、次のとおり制度が改正されます。
◆1 制度の改正点
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を高校生年代まで延長
(3)第3子以降の支給額を月3万円に増額
(4)第3子以降と数える際の対象年齢を大学生年代まで延長
(5)支給月を年6回に変更

注1…中学校卒業後に就職や別居をしている場合でも、父母等がその児童を監護し生計を同じくしている場合には、支給対象児童になります。
注2…大学生年代(大学生に限らず18歳年度末を経過後22歳年度末まで)で第1子・第2子とカウントできる子は、父母等から経済的援助を受けている場合に限ります(別居の場合も含む。)。なお、子の数には含めますが、児童手当の支給対象ではありません。

◆2 申請方法等について
(1)制度拡充により申請が必要な方(公務員の方は勤務先に申請してください。)
次の1)~3)に該当する方には必要書類を送付しますので、申請をお願いします。
1)所得制限により児童手当も特例給付も支給対象外となっている方
2)中学生以下の児童を養育していないため支給対象外となっているが、高校生年代の児童を養育している方
3)高校生年代以下の児童を養育しており、大学生年代を含めると子が3人以上となる方

※子と別居している場合や、町への申請履歴がない場合等、必要書類を送付できない場合があります。9月末までに書類が届かなかった方は、すこやか子育て課へご連絡ください。

(2)制度拡充による申請が不要な方
1)児童手当を受給していて、制度拡充後も支給額が変わらない方
2)特例給付を受給している方
3)児童手当を受給していて、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方

問合せ:すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876

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