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情報ステーション(2)

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和歌山県御坊市

■市役所の所在地変更のお知らせ
令和6年4月1日から、市役所庁舎の所在地を次のとおり変更します。郵便物の発送等につきましては、ご注意ください。
〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地2
※電話番号、FAX番号に変更はありません。

問合せ:総務課
【電話】0738・23・5516
【FAX】0738・32・2324

■会社を退職された方へ 国民年金の手続きはお済みですか?
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
会社を退職されたときは、厚生年金(または共済年金)から国民年金への変更の届出が必要です。
会社を退職された方に扶養されている配偶者も、国民年金への変更の届出が必要です。
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
※退職と同時に会社員(または公務員)の配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務している会社(または共済組合)への届出が必要です。

◆免除・納付猶予制度について
保険料を納めることが困難な場合、全額または一部(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)の保険料が免除・納付猶予になる制度があります。

▽退職(失業)の場合
通常の免除・納付猶予申請は、申請者本人、配偶者及び世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職(失業)時の免除・納付猶予申請は、退職(失業)された方の前年の所得がゼロとして審査されます。

▽手続きに必要なもの
退職された方の雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明書及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

問合せ:国保年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■令和6年3月からの国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について
国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納(1年前納・2年前納)の申し込み期限は、2月末日でしたが、令和6年3月以降は、年度の途中からでも口座振替・クレジットカード納付による前納が可能となります。

▽提出書類
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
※詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

問合せ:
・国保年金課【電話】0738・23・5530【FAX】0738・24・2890
・田辺年金事務所国民年金課【電話】0739・24・0432

■年金相談会のお知らせ
日時:3月21日(木)10時〜11時30分、13時〜15時
場所:市役所1階会議室101・102
申込:田辺年金事務所お客様相談室
【電話】0739・24・0432
※電話予約が必要です。(相談日の1か月前から予約を受付しています)

問合せ:国保年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890

■御坊税務署からのお知らせ
▽令和5年分の確定申告をされた方へ
納期限は次のとおりです。振替納税をご利用の方は事前に預貯金口座の残高をご確認ください。

・申告所得税及び復興特別所得税
締切:3月15日(金)

・消費税及び地方消費税(個人事業者)
締切:4月1日(月)

問合せ:御坊税務署
【電話】0738・22・0695

■「(仮称)新白馬風力発電事業」環境影響評価方法書の縦覧及び説明会について

▽環境影響評価方法書の縦覧
環境影響評価法に基づき方法書の縦覧場所を開設します。
期間:3月29日(金)〜4月30日(火)8時30分〜17時15分
※土、日曜日、祝日を除く。
場所:市役所4階企画課
方法書は二次元コード(本紙掲載)からも縦覧できます。
意見書の提出方法等は、二次元コード及び市ホームぺージをご覧ください。(3月29日(金)から確認できます)

▽住民説明会
環境影響評価法に基づき住民説明会が開催されます。
日時:4月19日(金)19時〜
場所:市民文化会館(小ホール)
※事前申し込みは不要です。

問合せ:JR東日本エネルギー開発(株)広報担当
【電話】03・6206・6076
(10時〜17時)
(土・日曜日・祝日を除く)

■在宅育児支援事業給付金の申請はお済みですか?
在宅で育児をしている世帯において、第二子以降に対する支援制度の令和5年度分の支給を受けるには、年度内(令和6年3月29日まで)に申請が必要です。

▽対象乳児
市内に住民登録がある(令和4年4月1日〜令和5年12月31日生まれ)
(1)生計を一にする世帯内の第三子以降
(2)市民税所得割合算額が77,101円未満である生計を一にする世帯内の第二子

▽支給対象者
市内に住民登録がある
・育児休業給付金を受給していない
・乳児を保育所等に入所させていない等

問合せ:社会福祉課
【電話】0738・52・5033
【FAX】0738・24・2390

■子ども医療費助成制度の新規申請について
3月31日で「乳幼児医療費助成制度」の受給期間が満了となる方は、4月1日より新たに「子ども医療費助成制度」の対象となります。
子ども医療費助成制度の認定を受けるためには、申請が必要です。
対象家庭には、3月初旬に案内及び申請書を送付しますので、対象となるお子さんの健康保険証など必要書類を持参のうえ、健康福祉課福祉医療係で手続きを行ってください。
なお、手続きが完了しない場合は、受給資格が発生しませんのでご注意ください。

問合せ:健康福祉課
【電話】0738・23・5645
【FAX】0738・52・5108

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