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児童扶養手当制度・特別児童扶養手当制度・ 遺児手当制度のご案内

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埼玉県桶川市

■児童扶養手当制度
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者に支給される制度です。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母に一定の障害がある子ども(障害の基準については問い合わせてください)
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母に1年以上遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

◇次のような場合にはこの手当を受けられません。
・申請者や子どもが日本国内に住所を有しないとき
・子どもが児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

手当額:
〔児童扶養手当制度〕

※所得制限があります。申請者やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得によって支給停止となる場合があります。
支給期間:申請した翌月分から子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、子どもに一定の障害がある場合は20歳未満まで)。

■特別児童扶養手当制度
精神または身体に一定の障害がある子どもを家庭で育てている人に、手当を支給する制度です。
支給対象者:精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを家庭で育てている人(障害のある子どもとは、精神の障害の場合は1人ではまったく日常生活ができないか、著しく制限される程度。身体の場合は、おおむね身体障害者手帳一、二級または三級程度)

◇次のような場合にはこの手当を受けられません。
・申請する人や子どもが日本国内に住所を有しないとき
・子どもが障害による公的年金を受けることができるとき
・子どもが児童福祉施設などに入所しているとき

手当額:
〔特別児童手当制度〕

※所得制限があります。申請者やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得によって支給停止となる場合があります。

■遺児手当制度
支給対象者:親権者、後見人その他の人であって、父または母もしくは父母が共に死亡している世帯の子どもを現に監護し、市内に住所がある人(この制度に所得の制限はありません)
手当額:子ども1人につき月額3,000円
支給期間:受給資格を認定された日の属する月から、満20歳に達する日以後の最初の3月31日、または受給資格を喪失した日の属する月まで

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

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