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1月1日は固定資産税の賦課期日です

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埼玉県桶川市

固定資産税は、毎年1月1日を基準として賦課される市税です。土地や家屋などの「1月1日現在の所有者」(以下:納税義務者)が納付します。納税通知書は5月上旬に納税義務者へ送付します。そのため、所有権移転や家屋の取り壊しなどにより、通知書を受け取った時点で固定資産を所有していない場合でも、固定資産税は納税義務者が納付することになります。また、家屋などの新築や増築、取り壊しなどを行い、その後、登記をしていない場合には、課税内容が把握できないことがありますので連絡してください。

■市内で事業をされている人へ~償却資産の申告について~
償却資産とは、個人・法人を問わず、土地および家屋以外の事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などを指し、固定資産税の課税対象となります。市内で事業をしている人は、毎年1月1日現在で所有している償却資産を、その年の1月31日までに申告する必要があります。
該当者には、申告書類を12月中に送付しますが、書類が届かなかった場合や不明な点がある場合は連絡してください。なお、申告書は市ホームページからもダウンロードできるほか、eLTAXでの電子申告もできます。

問合せ:税務課
【電話】788-4916

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