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自治体の皆さまへ

12月3日〜9日は障害者週間です

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埼玉県桶川市

障害者週間は、障害や障害のある人に対する理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加への意欲を高めることを目的として設けられています。障害のある人が社会の様々な分野で活躍できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

■手帳制度
様々な支援事業や制度には、障害のある人のために、医療、福祉サービス、各種減免、手当てなどがありますが、それらの事業などを利用する際は、次のような手帳の所持を必要とする場合があります。

◇身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓などの機能に永続する障害のある身体の部位および1級〜6級の障害の程度区分などが記入された手帳です。県が障害認定して、手帳を交付します。

◇療育手帳
知的障害のある人のための手帳で、障害の程度により「(A)最重」「A重度」「B中度」「C軽度」の4段階に区分されています。専門機関で判定した後、県が手帳を交付します。

◇精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある人のための手帳で、障害の程度により1級〜3級に区分されています。県が判定した後、手帳を交付します。

■障害者に関するマークについて
障害のある人に配慮した施設・設備であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや標示があります。
※詳しくは本紙をご確認ください。

■ヘルプカード・ヘルプマークを配布しています
高齢者、障害者、障害や難病のある人など支援の必要な人が、日頃から携帯することで、緊急時や災害時などに支援や配慮を求めやすくするカードです。障害者手帳を持っていない人でも利用できます。災害時には、安全に避難するための支援をお願いします。
ヘルプカード、ヘルプマークは、障害福祉課の窓口にて配布しています。ヘルプカードは、市ホームページからもダウンロードできます。

問合せ:障害福祉課
【電話】788-4936【FAX】786-5882

■埼玉弁護士会主催 障害者法律相談
弁護士が電話またはファックスでお答えします。障害者のご家族、関係者からの相談も受け付けます。
日時:12月8日(金)午前10時〜午後4時
相談専用電話:【電話】048-866-7590
相談専用FAX:【FAX】048-866-7593
※専用電話・FAXは、相談日のみ通話・利用可
費用:無料(電話・通信費は相談者負担)

問合せ:埼玉弁護士会法律相談センター
【電話】048-710-5666

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