広報おけがわ4月号で、改正内容についてお知らせしました。
今回は、改正により税額がどれくらい変わるか、モデルケースをお示しします。
■1.単身世帯(40歳代1人加入、給与収入98万円以下)の場合
(※1)介護分とは、40~64歳全員に課税される介護保険分のことです。
◇税額はこう変わります
■2.単身世帯(65歳以上1人加入、年金収入153万円以下)の場合
◇税額はこう変わります
■3.高齢者2人世帯(65歳以上2人加入、年金収入250万円)の場合
◇税額はこう変わります
■4.4人世帯(40歳代2人・小学生2人加入、給与収入400万円)の場合
◇税額はこう変わります
※多子減免適用後の税額(要申請)となります。
■5.加入者1人当たり平均
桶川市ホームページにて、国民健康保険税額の試算が可能です。
※試算の際は、令和4年分の確定申告書・源泉徴収票などをご用意ください。
■次回は、国民健康保険税の計算方法などについて掲載する予定です。
問合せ:保険年金課
【電話】788-4941
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