障害者差別解消法の改正により、「合理的配慮の提供」が事業者にも適用されることとなりました。障害のある人の利用に配慮する目的で、物品を購入する、または改修工事を施工する経費に対し、補助金を支給します。
対象:市内で小売業、サービス業、医療などの不特定多数の利用が見込まれる事業者ボランティア活動をする自治会など
補助対象:
(1)意思疎通支援用具などの購入
(2)改修工事の施工
補助金額:
(1)物品の購入などは対象経費のうち限度額5万円
(2)改修工事の施工などは対象経費のうち限度額20万円
※購入や施工前に申請が必要です。障害福祉課へ問い合わせてください。
問合せ:障害福祉課
【電話】788-4936
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