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児童手当(特例給付)について

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埼玉県桶川市

児童手当(特例給付)は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している人に支給する手当です。出生や転入などにより、受給資格が生じた場合、支給を受けるには認定請求の手続きが必要です。
※原則、毎年提出する「現況届」が不要となりました。

請求方法:子ども未来課で直接手続きしてください。
・転出や転入などにより受給資格が生じた場合、事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、転出や転入などの属する月の翌月分から支給されます。それ以降に認定請求した場合には、認定請求した月の翌月分からの支給となりますので、注意してください。
※公務員の人は、勤務先に申請してください。
請求時に必要なもの:
・生計中心者名義の振込先がわかるもの
・生計中心者および配偶者などの個人番号の分かるもの(個人番号カード・通知カードなど)
・身分証明書(運転免許証・パスポートなど身元を確認できるもの)児童が桶川市以外に住民登録がある場合¬
・児童の個人番号の分かるもの(個人番号カード・通知カードなど)または児童が属する世帯全員の住民票(その他の書類が必要な場合もあります)
支給の時期:原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
支給額について:受給者の所得、児童および年齢により異なります。
※令和4年6月から手当非該当の所得制限限度額が設けられました。

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

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