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【特集1】令和6年4月1日から 下水道使用料を改定します

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埼玉県桶川市

市民生活にとって欠かすことのできない重要なライフラインである下水道施設を将来にわたり安定して維持していけるよう、施設更新(長寿命化含む)を行う必要があることから、下水道使用料を改定することになりました。
※将来にわたり安定的な汚水処理を行うため、先送りは難しい状況です。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

対象者:公共下水道使用者(上水道や井戸水を公共下水道へ排水している人)
新料金適用時期:令和6年3月31日以前から継続して下水道を使用している人は、経過措置として次のとおりとなります。
・偶数月検針の地域(JR高崎線より西側)→6月検針分から
・奇数月検針の地域(JR高崎線より東側)→7月検針分から
※令和6年4月1日以降に下水道の利用を開始する人は、当初から新料金となります。
使用料の支払:下水道使用料は、上水道の検針と同時に、上水道の使用水量を基に2か月に1度ご請求しています(お支払いの際は消費税が加算)。

■QandA
◇Q.なぜ改定するの?
A.桶川市では、昭和56年の下水道供用開始以来42年間、下水道使用料の改定を一度も行なわずに下水道サービスの提供に努めてきました。しかし、現実には下水道使用料収入だけでは下水道サービスにかかる費用をすべて賄えないために、福祉や教育など基本的な行政サービスを担う一般会計の予算から毎年2億円もの赤字補填をしている状況にあります。
下水道事業は、少子高齢化社会による人口減少などから水需要が減少することによる使用料収入の減少が見通されるなかで、次々と耐用年数を迎える下水道施設の更新費用の確保に努めなければならないという課題に直面しているためです。

◇Q.使用料を改定しないとどうなるの?
A.現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事などができなくなることから、耐用年数の過ぎた施設の破損により、各家庭から排水される汚水処理に支障が生じるおそれがあります。

■算定基準 1か月あたり(税別)
◇改定前

◇改定後

■モデルケース ※1か月あたり(税別)
改定により金額がどれくらい変わるか、モデルケースをお示しします。
※下水道使用料は、2か月に1度ご請求しています(2か月分をまとめて一括ご請求)。

◇1人世帯(8立方メートルの場合)

◇2人世帯(16立方メートルの場合)

◇4人世帯(32立方メートルの場合)

問合せ:下水道課
【電話】788-4960

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