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住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額について

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埼玉県桶川市

一定の要件に該当する住宅改修工事を行った場合、固定資産税の減額が受けられます。対象となるには、令和6年3月31日までに改修工事を完了し、工事完了後3か月以内に申請が必要です。
※「省エネ改修」と「バリアフリー改修」については、「耐震改修」の減額と同時の適用は受けられません。また、それぞれの制度は、一戸の住宅について1回限りの適用となります。
※申請に必要な書類など、詳細は市ホームページ、または税務課へ問い合わせてください。

■1.耐震改修
対象:次の(1)~(4)の全てに該当する住宅
(1)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の改修工事であること
(2)現行の耐震基準に適合する改修工事であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(4)改修工事費用が50万円を超えること
軽減内容:改修した住宅の翌年度分の固定資産税を2分の1減額(一戸当たり120平方メートル分までを限度)
※長期優良住宅に該当することとなった住宅については、3分の2減額

■2.省エネ改修
対象:次の(1)~(5)の全てに該当する住宅
(1)平成26年4月1日以前から所在している住宅で、賃貸でない住宅の改修工事であること
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(4)現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
(5)次のア、またはアと併せて行うイ~エの工事で、補助金などを除く断熱改修の工事費の自己負担が60万円以上、または断熱改修の工事費の自己負担が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円以上であること。
ア、窓の断熱改修工事
イ、床の断熱改修工事
ウ、天井の断熱改修工事
エ、壁の断熱改修工事
軽減内容:改修した住宅の翌年度分の固定資産税を3分の1減額(一戸当たり120平方メートル分までを限度)※長期優良住宅に該当することとなった住宅については、3分の2減額

■3.バリアフリー改修
対象:の(1)~(5)の全てに該当する住宅
(1)新築した日から10年以上経過した住宅で、賃貸でない住宅の改修工事であること
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(4)居住者が次のいずれかに該当するものと同居していること
・65歳以上の人
・要介護または要支援認定を受けている人
・障害のある人
(5)次のいずれかの改修工事で、補助金などを除く改修工事費用の自己負担が50万円を超えること
・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良
・便所の改良・手すりの取り付け
・床の段差の解消・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化
軽減内容 改修した住宅の翌年度分の固定資産税を3分の1減額(一戸当たり100平方メートル分までを限度)

■建物(住宅・倉庫・車庫など)の取り壊しや新築、増築などの届出をお願いします
建物の固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産税課税台帳に登録されている建物に課税されます。次の場合は届出をお願いします。
建物の新築・増築、登記されている建物の取り壊し・名義変更:さいたま地方法務局上尾出張所へ
未登記の建物の取り壊し・名義変更:税務課へ
※建物を取り壊した場合、土地の固定資産税額などが変わる場合があります。
※年の途中で建物を取り壊しても、その年度の固定資産税などは全額納める必要があります。

問合せ:税務課
【電話】788-4916

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