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国民年金免除制度・納付猶予制度

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埼玉県桶川市

国民年金保険料を納め忘れのままにしておくと、将来の年金「老齢基礎年金」や障害や死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。保険料は忘れずに納期限までに納めましょう。ただし、収入の減少や失業などにより保険料を納めるのが困難な場合は、保険料が「免除」または「猶予」となる制度があります。

■免除(全額免除・一部免除)制度
経済的な理由や災害などにより、保険料を納めることが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除されます。本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
全額免除…保険料の全額を免除
一部免除…保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

◇免除が承認された場合の免除額と保険料
(令和5年度の月額保険料)

※一部免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなります。減額された保険料を納めないまま2年を経過すると、時効により納めることができなくなりますので、注意してください。

■納付猶予制度
50歳未満の人(学生を除く)で、本人および配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請により承認されると保険料の納付が猶予されます。

〔共通事項〕
・免除・納付猶予制度の「年度」は、7月~翌年6月です。令和5年度分の受け付けは7月から開始します。
・申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予が承認された場合、申請時に継続希望を申し出ていれば、翌年度以降改めて申請しなくても継続審査が受けられます。
・申請期間は申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
・天災や失業などの理由による申請もできます。その際は、公的機関で発行する証明書などを添えてください。
・承認期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)することができ、将来の年金額を増やすことができます。※3年度目を経過した期間の追納には加算金が付きます。
・全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。
・新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、免除申請が可能です。※令和4年度分までに限ります。

〔申請手続きに持参するもの〕
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)
(3)失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票(コピー可)または雇用保険受給資格者証(コピー可)など

問合せ:保険年金課
【電話】788-4943

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