埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児などを対象に援護金を給付しています。
※「交通遺児など」とは、交通事故により、死亡または重い障害を負った保護者に養育されている子どもをいいます。
給付対象となる同居世帯の総所得額:
[給付対象の子どもの人数]1人…同居世帯の総所得額274万円以下、2人…312万円以下、3人…350万円以下、4人…388万円以下、5人以上…426万円以下
給付額:子ども1人につき10万円
給付時期:5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付します)
申請書類:安心安全課・市内小中学校で配布します。
申込み期限:1月31日(水)まで
提出先:郵送または直接、みずほ信託銀行浦和支店【電話】822-0191(さいたま市浦和区高砂2-12-10)へ。
問合せ:
県交通安全対策協議会【電話】825-2011
県防犯・交通安全課【電話】830-2955
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