■各種申告について
◇還付申告
・令和5年中に退職などにより、年末調整を受けていない人で、源泉徴収税額が納め過ぎになっている人
・年末調整を受けた給与所得者で次に該当する人
(1)所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除など)の追加がある人
(2)本人や家族の医療費を一定額以上支出した人
(3)マイホームの取得などで、住宅ローンがある人
◇確定申告
・事業所得や不動産所得、譲渡所得がある人
・給与所得者のうち、次に該当する人
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
(3)給与を2か所以上から受け取った人
■申告に必要なもの
・還付金を受け取る預(貯)金の口座番号(申告者名義)のわかるもの
・所得を証明するもの(令和5年分の給与・公的年金などの源泉徴収票)
・社会保険料(国民健康保険や介護保険など)を支払った証明書や領収書
※国民年金保険料については控除証明書の添付が必要となります。
・生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・医療費控除の明細書
・マイナンバー確認書類および身元確認書類
・利用者識別番号関係書類(税務署からのお知らせはがき・利用者識別番号などの通知・ID・パスワード方式の届出完了通知など)
◇医療費控除を適用される人へ
医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
また、今まで領収書として使用できなかった健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」(※)は、「医療費控除の明細書」に添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化し、医療費を支払った証明として使用できますが、令和5年中に支払った医療費のみ対象となりますので、日付の確認をお願いします。
※「医療費のお知らせ」は、次の6項目が記載されたものをいいます。
(1)被保険者などの氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
(5)被保険者などが支払った医療費の額
(6)保険者などの名称
税務署から記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
・領収書の添付は必要ありません。
※医療費の控除額を計算していない(領収書だけ提出する)場合は、医療費控除を算定できませんのでご注意ください。
▽医療費控除の明細書は、市ホームページなどからダウンロードできます。また、下記の場所にも設置しています。
・桶川市役所本庁舎 2階 税務課前
・市立図書館
・保健センター
・加納公民館
・農業センター
・東公民館
・駅西口連絡所
・駅前子育て支援センター
・市民活動サポートセンター
◇確定申告書の提出の際には…
(1)申告書に本人および扶養親族のマイナンバーを記載してください。
(2)マイナンバー確認書類および身元確認書類(いずれも本人分のみ)が必要です。
※マイナンバーカードを持っていない人は、以下のマイナンバー確認書類および身元確認書類が必要です。
▽本人以外(代理人)が申告をする場合は、次の確認書類が必要となります。
・本人の番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・代理人の身元確認書類(マイナンバーカードなど)
・代理権の確認書類
法定代理人:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
任意代理人:委任状
■公的年金などの収入が400万円以下の確定申告不要制度
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