国民年金保険料は、所得税と住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。この社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。
このため、日本年金機構から次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、お手元に届きましたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
※配偶者や子どもなど、家族の国民年金保険料を支払っている場合は、自身の社会保険料に加えて控除を受けることができます。
※納め忘れがある場合も、令和6年中に納付したものは領収書を添付して令和6年分の控除として申告することができます。
問合せ:
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※050から始まる電話でおかけになる場合は【電話】03-6630-2525
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