■定額減税額が納税額を上回ると見込まれる人へ減税しきれない額を給付金として支給しています
対象:市から確認書が届いている人(令和6年8月上旬に送付済)
申請期限:10月31日(木)
調整給付額:減税しきれない額を1万円単位で切り上げ
申請期限を過ぎると受け取ることができません。ご注意ください。
(※)定額減税…国の経済施策のひとつとして一人当たり4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税。
問合せ:
コールセンター
(記入方法・振込等に関すること)【電話】788-2466
(支給額の算出に関すること)【電話】871-6005
社会福祉課【電話】788-4933
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