浄化槽使用者は、法律により「保守点検」、「清掃」、「法定検査」が義務付けられています。浄化槽の機能を維持し、川をきれいに保つために実施しましょう。
■保守点検
浄化槽の点検、調整や修理のことです。保守点検は、浄化槽の処理方法や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。県知事登録を受けた業者に委託してください。
登録業者の確認は、県および市ホームページで確認できます。
■清掃
浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄のことです。清掃は、年1回以上実施しなければなりません。市の許可を受けた業者に委託してください。
許可業者の確認は、市ホームページで確認できます。
■法定検査
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。検査結果は県へも報告されます。県では、次の法人を法定検査の実施機関として指定しています。
問合せ:(一社)埼玉県環境検査研究協会
【電話】778-8700
◇(1)設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査のことです。浄化槽を使い始めてから3か
月を経過した日から5か月間に行わなければなりません。検査の料金は、一般家庭用(10人槽以下)で13,000円です。
◇(2)定期水質検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査のことです。毎年1回実施しなければなりません。検査の料金は、一般家庭用(10人槽以下)で5,000円です。
問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4925
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