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【特集】現行の国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は有効期限まで使えます

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埼玉県桶川市

12月2日(月)以降、国の法改正により保険証が廃止され、保険証の利用登録がされたマイナンバーカード「マイナ保険証」を使用する仕組みに移行します。
「マイナ保険証」を持っていても、持っていなくても、現行の保険証は、有効期限まで使用することができます。

■現行の保険証の有効期限が切れた場合
◇(1)マイナ保険証を持っていない人
現行の保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付します(申請不要)。この「資格確認書」を医療機関などで提示することで、現行の保険証と同様に受診することができます。

◇(2)マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証をご利用ください。希望者は申請により「資格確認書」の交付も可能です。

■現行の保険証を紛失した場合
保険証の有効期限が切れた場合と同様、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。なお、再発行の際は申請が必要です。

■よくある問い合わせ
Q.マイナンバーカードの作成や保険証の利用登録は義務ですか。
A.義務ではありません。保険証が廃止された後も「有効期限内の保険証」や「資格確認書」で医療機関などを受診することはできますので、マイナンバーカードの作成や保険証の利用登録は自身の判断で行ってください。

Q.「資格確認書」の発行はいつからできますか。
A.マイナ保険証を持っている人で、「資格確認書」の発行を希望する場合は、12月2日(月)以降に、保険年金課で発行可能ですが、現行の保険証をお持ちの人は有効期限まで使用できますので保険証をお使いください。なお、マイナ保険証を持っていない人に対しては、保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付します。

Q.12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する場合は、何が交付されますか。
A.マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を交付します。マイナ保険証を持っている人には、自身の記号番号や負担割合などを簡易に確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。

Q.12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する場合は、何が交付されますか。
A.令和7年7月末までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

Q.マイナ保険証の記号番号や負担割合などは、どこで確認すれば良いですか。
A.マイナポータルの健康保険情報画面で確認できます(PC・スマホなど)。また、現行の保険証の有効期限を迎える前に送付する「資格情報のお知らせ」でも確認できます。

Q.マイナ保険証が利用できない医療機関を受診するときはどうすれば良いですか。
A.以下のいずれかを提示し受診してください。
(1)有効期限内の保険証
(2)「資格確認書」
(3)マイナンバーカードおよび「資格情報のお知らせ」
(4)マイナンバーカードおよびマイナポータルの資格情報画面

Q.マイナ保険証の利用を解除したい場合はどうすれば良いですか。
A.国民健康保険、後期高齢者保険加入者の解除の申請は保険年金課で受け付けます。

Q.マイナ保険証の利用登録をしましたが、退職や就職で社会保険などと国民健康保険の切り替えが必要な時はどうすれば良いですか。
A.マイナンバーカードの保険証利用の再登録は必要ありませんが、保険年金課での国民健康保険の加入、脱退手続きが必要です。

Q.職場で渡された社会保険の保険証を使っています。「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の送付などは国民健康保険や後期高齢者医療保険と同じでしょうか。
A.職場が加入している保険組合ごとに扱いが異なる場合があります。詳しくは職場や加入している各保険組合に問い合わせてください。

Q.マイナ保険証を使うメリットはなんですか。
A.
(1)医療機関で自己負担限度額が確認できるようになるため、窓口などで申請が必要だった限度額適用認定証の申請が不要になります。
(2)過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関でも見られるようになるので、薬の飲み合わせや他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(3)確定申告をする際に医療費控除の情報を連携することで医療費を確認できます。

■現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」交付フローチャート
現行の保険証の有効期限が切れる際にご活用ください

(※1)マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータル内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認できます。登録が完了していれば、マイナンバーカード利用状況欄に「登録済」と表示されます。
(※2)マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです(マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです)。
(※3)自身でマイナ保険証を使用することができないなど、特に配慮を要する人であり、支援が継続的に必要な場合。
(※4)電子証明書の更新は本人の来庁が必要です。
代理人が更新する場合はご相談ください。

※この内容は国が示す通知に基づいた現時点の予定です。今後、変更になる場合もあります。

フローチャートの内容などマイナ保険証に関する詳細は、市ホームページを確認いただくか保険年金課へ問い合わせてください。

問合せ:保険年金課
国民健康保険証について【電話】788-4941
後期高齢者医療保険証について【電話】788-4942

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