犬の飼い主には、犬を飼い始めてから(子犬は生後90日を経過した日から)30日以内に市に犬を登録することと、毎年1回、原則4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
動物病院で狂犬病予防注射を受けたら、環境対策推進課に狂犬病予防注射済票の交付を申請してください。
なお、埼玉県鴻巣保健所管内鴻巣狂犬病予防協会に加盟している市内の動物病院は下表のとおりです。
※犬の登録内容に変更があったとき、犬の転入があったときは環境対策推進課に届け出てください。
※犬が死亡したとき、すでに死亡しているときは、必ず環境対策推進課までご連絡ください。届け出のない場合、環境対策推進課が登録状況の調査でお尋ねする場合があります。
(10月1日現在)
問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4924
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