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自治体の皆さまへ

土地の適正な管理について

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埼玉県桶川市

土地所有者には、その土地を管理する責務があります。土地の所有者の皆さんには、以下のことに注意し、適正な土地の管理をお願いします。

■土地所有者の土地を管理する責務
令和2年3月に改正された土地基本法では、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。適正な管理がされていないと、雑草および樹木が繁茂して地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし以下のような迷惑がかかり、被害が発生した場合などは、土地の所有者が損害賠償などの責任を負うこととなる場合があります。
・雑草および樹木の隣地への越境
・害虫の発生(スズメバチや蚊の発生など)
・ごみの不法投棄
・火災の危険性(放火や電線への接触火災など)
・道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性

■隣の土地から境界を越えて伸びてきた木の枝について
民法では、隣り合った土地の所有者間のルールである相隣関係を規定しており、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則がありますが、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、以下のいずれかの場合についてのみ、越境された土地の所有者が、越境した部分の枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
・竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき

■相談について
民法改正により、越境した竹木を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまうなど、相手方との思わぬトラブルになる危険性もあります。本市では、個別の木の枝の越境に関する案件について、法的に切除可能かどうか判断しかねますので、越境した枝の切り取りを考えられた場合には、事前に法律の専門家へご相談ください(市でも法律相談を実施していますのでご活用ください)。

問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4924

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