■確定申告(還付申告)の日程および必要書類の詳細は広報1月号をご覧ください
市県民税の申告内容は、課税(非課税)証明書や国民健康保険税などの算定の大切な基礎資料です。必要な人は、必ず申告をしてください。
◇注意事項
・例年、扶養親族の記入漏れが多く見受けられます。記入漏れの場合、扶養控除の適用ができないので注意してください。
・各種控除を証明できるものがない場合、申告内容を修正する場合があります。
・資料は返却しませんので注意してください。
・電話で記入内容について確認する場合があります。電話番号を必ず記入してください。
・市県民税申告書の控えを希望する人は返信用封筒を同封してください。
・2月14日(水)〜3月1日(金)は確定申告臨時会場開設期間のため、市役所窓口では市県民税申告書の作成相談などの対応はできません。
◇郵送申告の方法と申告に必要なもの
提出する際は、市県民税の申告書に記載漏れがないことを改めて確認してください。
送付先:〒363-8501(住所記入不要)桶川市役所税務課市民税係
申告に必要なもの:
・市県民税申告書(昨年度、市県民税の申告をした人には1月下旬〜2月上旬に市県民税の申告書と返信用封筒を送付しています。申告書がない人は、市ホームページからダウンロードできます)
・令和5年1月1日〜12月31日の期間の収入金額や経費がわかるもの(源泉徴収票、給与明細、収支内訳書など、これらはコピーでも可)
・各種控除を証明できるもの(令和5年中に支払った領収書や証明書など)(例)国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料など。障害者控除を申告する人は障害者手帳や障害者控除対象者認定書の写し。医療費控除もしくはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申請する人は「医療費控除の明細書」。(医療費の領収書は提出不要です。明細書を添付せず、領収書のみ添付した場合控除を適用できません)
・個人番号確認書類および身元確認書類(控除対象配偶者および扶養親族の人の個人番号も記載が必要となりますので、それぞれの人の個人番号確認書類の写しを添付してください)
◇申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所が有る人(令和5年中の収入がなかった人も申告をする必要があります)。
ただし、次の(1)〜(3)に該当する人は、申告の必要がありません。
(1)所得税の確定申告(還付申告を含む)をする人
(2)勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている人。または、収入が公的年金のみで、各種控除の追加がない人
(3)市内に住む家族・親族の扶養になっている人
※年金収入が年額400万円以下で、かつ他の所得が年額20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除など)の追加がある人は、市県民税の申告が必要です。
※年末調整済みの給与収入がある人で、他の所得が年額20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。経費がある人は併せて申告してください。
市県民税は郵便での申告にご協力ください
問合せ:税務課
【電話】788-4915
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