子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などのため、産前産後期間中の国民健康保険税を軽減する制度が創設され、令和6年1月分の保険税から対象となります。軽減を受けるためには、届出が必要です。
対象者:出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※令和5年度は、11月1日以降に出産された人が対象となります。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)。
軽減の内容:出産予定または出産した被保険者の国民健康保険税(所得割額・均等割額)
軽減の期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月分
(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月分)
届出する場所:保険年金課(出産予定月の6か月前から届出可能です)
届出に必要なもの:
(1)届出書(窓口に用意してあります)
(2)国民健康保険証
(3)母子健康手帳や出生証明書など、出産(予定)日や妊娠・出産の状況や親子関係を確認することができる書類
(4)本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
問合せ:保険年金課
【電話】788-4941
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