「住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)」と「住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養している低所得者の子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円を支給します。
※(1)、(2)のいずれかの給付金に対象の子ども1人あたり5万円が加算される仕組みです。
(1)、(2)の給付金の確認書を返送する際に対象の子どもの情報を忘れずに記載してください。
対象:次のいずれかの要件を満たす世帯
(1)「住民税非課税世帯重点支援給付金」を受給した世帯主で、基準日(令和5年12月1日)に18歳以下の子どもを扶養している世帯
(2)「住民税均等割のみ課税世帯給付金」を受給した世帯主で、基準日(令和5年12月1日)に18歳以下の子どもを扶養している世帯
支給額:子ども1人あたり5万円
申請期限:5月31日(金)
※令和5年1月2日以降、桶川市に転入した人がいるなど、世帯情報に変更があった世帯は、確認書(申請書)が送付されない場合があります。該当する場合は、コールセンターまたは社会福祉課へ問合せてください。
申請方法:
問合せ:
コールセンター【電話】788-2466
社会福祉課【電話】788-4933
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