学生であっても20歳になると、国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。しかし、学生のため収入がないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象:学校教育法に規定する大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年以上)に在学する学生で、前年所得が128万円以下の人
持ち物:身分証明書。基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)またはマイナンバーカード。学生証(有効期限内のもの)。
申請方法:
(1)保険年金課窓口での申請
(2)マイナポータルからの申請
・前年度に学生納付特例が承認された人には、4月上旬に日本年金機構から申請書(はがき形式)が郵送されます。同一の学校に在学する場合は、必要事項を記入して返送してください。申請書が届かない場合などは、直接、保険年金課へ。
・申請が承認されると、国民年金保険料の納付が猶予され、納付(追納)できる期間が10年間になります。ただし、3年度目以降の納付(追納)には「加算額が上乗せ」されます。
・承認された期間は年金受給資格期間には含まれますが、保険料を納付(追納)しなければ老齢基礎年金額には反映されません。
・申請が遅れると、万一の事故などにより障害を負ったときの「障害基礎年金」を請求できないことがあります。
問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399
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